top of page
NPO法人アジア交流友の会ホームページ
China1
Korea1
Korea2
China1
1/4
お知らせ
2019. 09. 09 来月10月27日に長崎国際協力・交流フェスティバ
ルに参加します。長崎県庁にて11時~16時です。興味
のある方はぜひご来場ください。
2019. 02. 23 再来月4月27日は国際交流デイキャンプです。参加を希
望する方はお問い合わせフォーム等にてご連絡をお願
い致します。
特定非営利活動法人 アジア交流友の会について
アジア交流友の会は、2006年秋、中国語会話教室スタート。08年11月、韓国語会話教室スタート。14年3月、特定非営利活動法人(NPO)に。①国際協力②平和・人権ーを事業項目に挙げ活動している国際交流団体です。
アジアとの共生、とりわけ東アジアの平和・友好促進に寄与するため「相互理解」「相互信頼」を理念に、国際長崎県のふるさとづくりに努めています。
主な事業・・・週1回の留学生に教わる中国語・韓国語会話講座(月1回韓国料理教室)、国際交流デイキャンプ、留学生とめぐる8・9平和ウォーク、留学生と行く中国・韓国研修旅行、長崎県国際交流フェスティバルへの参加、ホームステイの受け入れ、留学生の相談相手兼友人となる「パートナーシップ」制度、定期会報紙の発行など。
<定款(抜粋概略)>
設立登記2014年3月18日
第1章 総則
第1条 この法人は、特定非営利活動法人アジア交流友の会という。
第2条 この法人は、主たる事務所を長崎県長崎市平野町22番8号に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 この法人は、一般市民に対して、国際交流に関する事業を行い、アジアの平和、友好交流の促進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(2) 国際協力の活動
(3) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
①留学生による語学講座の開催事業
②アジアの人々との文化交流会、学習懇談会の開催事業
③国際交流団体との連携事業
第3章 会員
第6条 会員は次の2種とし、正会員をもって「法」上の社員とする。
(1) 正会員 (2) 賛助会員
第4章 役員及び職員
(1) 理事3人以上10人以内
(2) 監事1人以上
1人を理事長、2人を副理事長とする。
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
役員のうちその配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれても役員総数の3分の1を超えてはならない。
第10章 雑則
2. 役員は、次に掲げる者とする。
理事長 中村 住代
副理事長 下村 博久
同 蓑田 剛治
理事 園田 尚弘
同 中野 一英
同 蓑田富美子
同 蔡 国喜
同 石本 陽介
同 伊藤 あゆ
監事 草野十四朗
bottom of page